鳥取市議会 2022-12-01 令和4年 12月定例会(第4号) 本文
東京では住民税均等割が非課税の174万世帯に、東京お米クーポン、米か米と野菜のセットを引き換えられる、また、大阪でも物価高騰に苦しむ子育て世帯への支援策として、府内在住の18歳以下の子供139万人に1人10キログラムの米を配るとして12月補正予算に盛り込み、低所得者支援、米の消費拡大、農業振興を目的とし、2都府の支給される米は5万トンが使用される見込みです。
東京では住民税均等割が非課税の174万世帯に、東京お米クーポン、米か米と野菜のセットを引き換えられる、また、大阪でも物価高騰に苦しむ子育て世帯への支援策として、府内在住の18歳以下の子供139万人に1人10キログラムの米を配るとして12月補正予算に盛り込み、低所得者支援、米の消費拡大、農業振興を目的とし、2都府の支給される米は5万トンが使用される見込みです。
このたびは、国の緊急支援給付金の対象とならなかった住民税均等割のみ課税世帯へ5万円、併せて、18歳以下の子供がおられる住民税非課税世帯と均等割のみ課税世帯へ子供1人当たり1万円の加算金を本市独自で年内に支給開始し、暮らしを応援するための経費を計上しています。
福祉部長(答弁) ……………………………………………………………………………………………… 7 伊藤幾子議員(~質疑~電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金が活用できる 対象事業はどういったものか) …………………………………………………………………………… 7 福祉部長(答弁) ……………………………………………………………………………………………… 7 伊藤幾子議員(~質疑~住民税均等割
そういった状況の中で、温室効果ガス排出削減目標の達成ですとか、災害防止などを図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されたところで、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を、今、市町村が賦課徴収をすることとされているところでございます。
おっしゃったように、世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯というのが対象でございますが、均等割が課税の場合は非課税世帯に当てはまらず、給付金の対象とはならないということでの御理解でよろしいのですが、もう一つ、非課税である世帯に加えて、家計急変世帯という区別がございまして、新型コロナウイルスの影響を受けて、家計が急変して世帯全員の住民税均等割が非課税世帯である世帯とほぼ同等であるような事情が認められる
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、新たに住民税均等割非課税となった世帯等の生活・暮らしを支援するため、1世帯当たり10万円を支給するもので、8,000万円を計上するものです。 次に、臨時交付金を活用した事業についてであります。 初めに、低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金についてであります。
支給対象となる方は、基準日である令和3年12月10日時点の世帯員全員が、令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主の方が対象になります。また、令和3年度の住民税均等割が課税であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降において家計が急変し、世帯員全員が令和3年度住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯の世帯主が対象となります。
まず、支給対象者でございますが、記載してありますように、①令和3年3月31日時点で18歳未満の児童、障がい児の場合は20歳未満を養育する父母等、②として、令和3年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方の両方に該当する方でございます。今回の支給額は児童1人当たり一律5万円でございます。
国民一人につき1,000円を令和6年度から個人住民税均等割に上乗せして徴収し、市有林の面積や林業従事者数などに応じて市町村や都道府県に配布されるというものであります。森林環境税は個人税で、使途は先ほど申し上げましたように森林や木材に関することに限られる目的税で、2つの税は全く別の性質を持つものであり、二重課税には当たらないと考えているというところであります。
森林環境税は国税とし、国民一人一人がひとしく負担を分かち合って、国民皆で森林を支える仕組みとして、市町村が個人住民税均等割と合わせて賦課徴収し、都道府県を経由して全額国に払い込みをするものでございます。払い込んだこのお金を活用して、国がその全額を市町村及び都道府県に対して森林環境譲与税として譲与されるということになっております。
森林環境税は、令和6年度からの施行となり、住民税均等割課税者の方へ年額1,000円を課税する国税であり、この税金を財源として今年度から前倒しで、森林環境税をもとに森林環境譲与税として県及び各市町村へ配分をされます。 この税の主な使途として、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備促進に関する費用に充てなければならないことになっております。
税率は個人住民税均等割に国税として1人年間1,000円を上乗せし、市町村が徴収とあります。今回、前倒しで森林環境贈与税という形で町に31年度、1,330万円の歳入が八頭町でもありました。それで、一般会計では新規事業で森林環境整備事業が上げられていまして、予算は3,455万9,000円とあります。この内訳について質問いたします。
個人住民税均等割の非課税基準を35万円に、本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加えた金額とするものでございます。 3ページでございます。第34条の2及び第34条の6については基礎控除、調整控除額に所得要件として2,500万円以下とした改正でございます。
森林環境税につきましては、国税として、市町村が個人住民税均等割と合わせて賦課徴収するというものでありますが、地方の固有財源として、その全額を市町村と県に対して譲与するという形になります。最終的には市町村が90%、県が10%ということになるようであります。平成36年度から年額1,000円が課税される予定になっております。
森林環境税につきましては個人住民税均等割とあわせまして課税され、金額は、議員が先ほど申されました年額1,000円ということでございます。市全体で年間約8,900万円、これは平成29年7月段階でございますが、対象者の人数から試算したものでございます。こうなると見込んでおるところでございます。
この意見書は、森林が吸収する地球温暖化ガスに着目して、個人住民税均等割の枠組みの活用で国民に広く負担を求めることを求めるものとなっています。しかし、税の根本的原則は応能負担、累進課税であります。地方税の仕組みである個人住民税の均等割方式で国民に一律の負担を強制することは、民主的な税制に真っ向から反するものであり、断じて認められません。
このような中、政府、与党は、『平成29年度税制改正大綱』において、「市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市、地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成30年度税制改正において結論を得る」との方針を示したところである
○12番(福谷直美君)(登壇) それでは、全国森林環境税の創設を求める意見書についてでありますが、そこに記載されております、1つに、平成29年度税制改正大綱において、市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じ国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税の創設に関し、平成30年度税制改正において結論を得ると明記されたことから
このような中、政府与党は、『平成29年度税制改正大綱』において、「市町村が主体となって実施する森林整備 等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を 求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕 組み等について総合的に検討し、平成30年度税制改正において結論を得る」との方針を示したところである
今回の主な改正は、法人住民税均等割の税率区分の資本金等の額を資本割の課税標準に統一する改正、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除につきましては、適用期限が2年間延長され、平成31年12月までの間に入居した場合に改正されました。 固定資産税では、土地に対する負担調整措置等の特例措置期間を平成29年度まで3年間延長することとされました。